◆古物営業とは |
中古品など(古物)を、商売として店舗やインターネット上などにて売買、交換、レンタルなどを行う際には、古物商許可を取得する必要があります。
許可なく行った場合は、罰則を受けることがありますのでご注意ください。(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
◆そもそも古物って? |
そもそも「古物」とは何でしょうか?
古物営業法において、
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れ(本来の性質、用途に変化を及ぼさない形での修理等)をしたもの
と定められています。
「使用」は、そのものの本来の目的に従ってこれを「使う」こととされています。
◆なぜ許可が必要とされるのか |
中古品の売買については、窃盗品などが取引に含まれる可能性があり、そのようなものを取引させないように、許可したものだけに取引を行わせることで犯罪を防いでいこうとするものです。
よって、中古品の買い取り販売する時、リサイクルショップを開業する時や中古品を古物市場で仕入れする場合などに許可を必要としますが、個人の所有物をネットやフリーマーケットで売買する時には許可を必要としません。
◆許可の取得について |
申請は警察署を通して公安委員会から許可を取得します。
そもそも許可を受けられないという欠格事由に該当しない方であれば、申請書と必要書類を提出することで申請を行うことができます。
無事許可されると、許可証が交付されて取り扱いを始めることができます。
必ず許可されるということではありませんので、その点は十分にご注意ください。
申請の際に、商売を行う場所(商売に使用できる店舗など)とネット上で取引を行う際にはそのURLとそれを使用することができることについての説明が必要となりますのでご注意ください。
料金については、こちらからご確認ください。